農地を貸し借りするときの手続き

窓口

概要

農地の売買(所有権移転)、貸し借り(賃借権その他の使用収益権)をする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。 不耕作目的、投機、投資目的での農地の取得などが規制されるとともに、許可基準により許可にならない場合がありますので、事前にご相談ください。

受付期間

毎月末日

対象

農地を貸し借りするとき(農地の権利移動など)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が申請する場合は、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

費用・手数料

無料

必要なもの

申請には添付書類が必要になりますので事前にご相談ください。

関連法令

農地法

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
問い合わせフォーム