農地を貸し借りするときの手続き
窓口
概要
農地の売買(所有権移転)、貸し借り(賃借権その他の使用収益権)をする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
不耕作目的、投機、投資目的での農地の取得などが規制されるとともに、許可基準により許可にならない場合がありますので、事前にご相談ください。
受付期間
毎月末日
対象
農地を貸し借りするとき(農地の権利移動など)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
無料
必要なもの
申請には添付書類が必要になりますので事前にご相談ください。
関連リンク
関連法令
農地法
お問合せ・担当部署
農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
問い合わせフォーム