児童扶養手当の申請

窓口

概要

離別や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童(父母の一方の重度の障がいの場合を除く)の父・母や、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。ただし、該当する父・母や養育している人が、所得が多かったりすると支給されないことがあります。

対象

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます(外国籍の方も対象となります。)

手続きができる人

本人

窓口

  • 市役所本庁
    • 子ども家庭支援課(1階)

・日光行政センター市民サービス係:電話番号:0288-54-1116 ・藤原行政センター市民サービス係:電話番号:0288-76-4104 ・足尾行政センター市民サービス係:電話番号:0288-93-3114 ・栗山行政センター市民サービス係:電話番号:0288-97-1114

費用・手数料

戸籍の全部事項証明取得の費用

必要なもの

必要書類(場合によってはほかの書類も必要です) 1.請求者と対象児童が記載されている全部事項証明書(離婚など請求の事由が記載されているもの。除籍されているものは不可) ※外国籍の方は在留カード等及び本国で発行された独身証明書(結婚要件具備証明書)及びその訳文 2.請求者名義の預金通帳 3.請求者と児童の健康保険証 4.請求者の年金手帳等(基礎番号が確認できるもの。ただし国保加入者は不要) 5.請求者と児童のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 6.本人確認書類(運転免許証など)

関連リンク

関連法令

日光市児童扶養手当事務取扱規則

お問合せ・担当部署

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
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