児童扶養手当の申請
窓口
概要
離別や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童(父母の一方の重度の障がいの場合を除く)の父・母や、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。ただし、該当する父・母や養育している人が、所得が多かったりすると支給されないことがあります。
対象
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます(外国籍の方も対象となります。)
手続きができる人
本人
費用・手数料
戸籍の全部事項証明取得の費用
必要なもの
必要書類(場合によってはほかの書類も必要です)
1.請求者と対象児童が記載されている全部事項証明書(離婚など請求の事由が記載されているもの。除籍されているものは不可)
※外国籍の方は在留カード等及び本国で発行された独身証明書(結婚要件具備証明書)及びその訳文
2.請求者名義の預金通帳
3.請求者と児童の健康保険証
4.請求者の年金手帳等(基礎番号が確認できるもの。ただし国保加入者は不要)
5.請求者と児童のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
6.本人確認書類(運転免許証など)
関連リンク
関連法令
日光市児童扶養手当事務取扱規則
お問合せ・担当部署
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
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