父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人に支給される手当です。
父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人
本人
窓口で申請手続きをしてください。
戸籍の全部事項証明取得の費用
申請者の通帳
日光市遺児手当支給条例 日光市遺児手当支給条例施行規則
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム