遺児手当の申請

窓口

概要

父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人に支給される手当です。

対象

父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で申請手続きをしてください。

窓口

子ども家庭支援課(1階)

各行政センター市民サービス係

費用・手数料

戸籍の全部事項証明取得の費用

必要なもの

申請者の通帳

関連法令

日光市遺児手当支給条例 日光市遺児手当支給条例施行規則

お問い合わせ・担当部署

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム