遺児手当の申請
窓口
概要
父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人に支給される手当です。
対象
父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口で申請手続きをしてください。
費用・手数料
戸籍の全部事項証明取得の費用
必要なもの
申請者の通帳
関連リンク
関連法令
日光市遺児手当支給条例
日光市遺児手当支給条例施行規則
お問合せ・担当部署
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム