養育医療給付の申請
窓口
概要
赤ちゃんが体重2,000g以下で生まれた場合、または、身体の機能が未熟なままで生まれた場合に入院治療を必要とする赤ちゃんが、指定医療機関に入院した場合の医療費を助成
受付期間
お子さんの出生から満1歳に達する日の前日もしくは退院の日まで
対象
赤ちゃんが体重2,000g以下で生まれた場合、または、身体の機能が未熟なままで生まれた場合に入院治療を必要とする赤ちゃんが、指定医療機関に入院した場合
手続きができる人
本人
養育のために医療機関に入院することを必要とする未熟児への養育医療の給付は、その保護者からの申請してください。
手続き方法
窓口で申請手続きをしてください。
費用・手数料
0円
必要なもの
養育医療意見書などを提出
関連リンク
関連法令
日光市養育医療給付事務取扱要綱
お問合せ・担当部署
健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム