日光市以外に住民登録をしていた方の保育料算定に係る手続き(0~2歳児クラスの児童)
窓口
概要
保育料・副食費を算定するため、世帯の所得状況が分かる書類が必要です。平成30年7月より、マイナンバーを利用して他市町村との情報連携を行うことで課税状況の照会ができるようになりました。他市町村から直接当市へ課税状況の情報提供を受けることができれば、課税資料の提出が不要になりますが、マイナンバーによる情報連携にはマイナンバーがわかる書類と本人確認ができる書類が必要となります。
受付期間
申請時
対象
日光市以外に住民登録をしていた方
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部保育課保育係
電話番号:0288-21-5186
ファクス番号:0288-21-5105
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