指定校変更の申請

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窓口

概要

日光市教育委員会では、学齢児童生徒が就学するにあたって、通学時間・距離、学校の規模などを勘案して、あらかじめ小中学校の通学区域を設定し、就学すべき学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより、特例として就学指定校の変更を認めています。

受付期間

・在学生は随時受付け(事由発生後、速やかに手続きしてください。) ・新入学生は、入学する前年の9月1日以降受付け(相談は随時受けています。)

対象

〇指定校の変更が認められる例 ・住所変更により、学区が変わってしまった場合 ・家屋の新築や家庭の都合で、住所が変わる予定がある場合 ・身体の障がい等により、指定校へ通学することが困難な場合 ・仕事の都合により、児童が家に帰っても保護者が不在の場合(小学生のみ) ・不登校等が予測され、他の学校へ通学したい場合(ケースにより学校長の意見書等が必要になります) ・指定校への通学距離が長い場合 ・指定校に希望する部活動が無い場合(中学生のみ、スポーツ少年団は対象外) ・兄弟姉妹が通学している場合 ・何らかの理由により、住所が不安定な場合等 ・指定校が過小規模校に該当する場合等

手続きができる人

保護者の方が手続きをしてください。

手続き方法

窓口またはオンラインにて申請してください。なお、オンライン申請は一部制限がありますので、市ホームページにて申請可能な事由かをご確認ください。

オンライン申請

窓口

  • 市役所本庁
    • 学校教育課(2階)

必要なもの

指定校の変更申請手続きは、変更事由に応じた書類が必要です。また、新入学予定者であって、すでに入学通知書がお手元に届いている場合には、入学通知書もご持参ください。 なお必要書類は、変更事由によって書類の有無、種類が異なります。 仕事の都合により、児童が家に帰っても保護者が不在の場合を理由とする場合は、「児童預り証明書」及び保護者の「勤務証明書」をご持参ください。 また、家屋の新築や家庭の都合で、住所が変わる予定があることを理由とする場合は、予定住所が確認できる契約書の写し等をご持参ください。 この他の理由による必要書類は、学校教育係までお問い合わせください。

お問合せ・担当部署

教育委員会事務局学校教育課学校教育係
電話番号:0288-21-5167
ファクス番号:0288-21-5185
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