日光市空家等除却費補助金交付の申請
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概要
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。市では、空き家の解体を促進するため、市内の管理不全や老朽化した「特定空家等」または「不良住宅」の解体工事を行う方に、経費の一部を補助します。
解体しようとする空き家が補助の対象となるか、市が調査したうえで判定を行いますので、必ず事前に市にご相談ください。
受付期間
令和5年4月1日~令和6年3月31日までに事業が完了できるまでの期間
対象
補助の対象となる空き家
以下のすべてに該当する空き家が対象です。
(1)市内にある概ね1年以上居住その他の使用がされていない空き家
(2)市によって「特定空家等」または「不良住宅」と認定された空き家
(3)所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているもの
(4)公共事業等の補償の対象となっていないもの
(5)故意に破損したことにより特定空家等又は不良住宅となったものでないこと。
(6)賃貸借又は販売等を目的として所有するものでないこと。
〇補助の対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
(1)空き家またはその土地の所有者、3親等以内の親族、後見人、財産管理人等
(2)日光市の市税に滞納がない方
(3)下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。
〇補助対象者が解体について同意を得るべき方の区分
ア空き家の所有者
(ア)当該空家等に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
(イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者
イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。)
(ア)当該空家等の所有者
(イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合は、当該他の所有者
ウ親族等(当該空家等の所有者又は空家等が所在する土地の所有者である者を除く。)
(ア)空家等の所有者
(イ)空家等が所在する土地の所有者
(ウ)全ての法定相続人
補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。
〇補助対象工事
以下のすべてに該当する工事が対象です。
(1)市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
(2)解体に要する経費が20万円以上の工事
〇注意事項
補助金の交付が決定する前に解体に着手したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください)
過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
必要なもの
・空家等の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産税課税明細書の写し又は名寄帳の写し)その他の所有を証する書類
・空家等が所在する土地の登記事項証明書その他の空家等が所在する土地の所有者を証する書類
・空家等の位置及び現況が確認できる写真
・工事の見積書の写し(工事の内訳明細がわかるもの)
・工事の請負予定事業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けていることを証する書類
・市税等及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
・区分表に応じた、同意を得ていることを証する書類(参考様式)
・戸籍謄本等(交付申請者が相続人、親族等である場合)
・その他市長が必要と認める書類
関連リンク
関連法令
日光市空家等除却費補助金交付要綱
お問合せ・担当部署
建設部建築住宅課住環境係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
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