日光市成年後見等開始審判申立費用助成金(概算払)の請求

概要

活用できる資産や貯蓄等がないため、成年後見等開始審判の申立て費用や成年後見人等の報酬を支払うことが困難な方に対し、「日光市成年後見制度利用支援事業実施要綱」に基づき、成年後見等開始審判の申立て費用に対する助成及び成年後見人等の報酬に対する助成を行っています。詳しくは、利用支援の対象となる方が高齢者の方の場合は高齢福祉課まで、利用支援の対象となる方が障がいのある方の場合は社会福祉課までお問い合わせください。

対象

活用できる資産や貯蓄等がないため、成年後見等開始審判の申立て費用や成年後見人等の報酬を支払うことが困難な方

お問合せ・担当部署

健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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