国民健康保険に係る第三者行為による傷病の届出

郵送
窓口

概要

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたときは、国民健康保険は使用できません。 しかし、届出をすることによって、国民健康保険を使って治療を受けることができます。医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国保が負担した分の医療費を、あとで国保が過失の割合に応じて加害者に請求します。

受付期間

すみやかに

対象

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたとき 〇次の場合は国民健康保険が使えません 1.加害者からすでに治療費を受け取っているとき。 2.業務上のケガのとき(労災保険の対象になります)。 3.酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。 4.自傷行為によるもの。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

来庁または郵送

窓口

  • 市役所本庁
    • 保険年金課(1階)

郵送先

〒321-1292 日光市今市本町1番地 日光市役所 保険年金課

必要なもの

来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

関連リンク

関連法令

国民健康保険法

お問合せ・担当部署

市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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