障害年金との併給調整に係る児童扶養手当の申請

窓口

概要

これまでは障害年金を受給しているひとり親家庭は、年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

受付期間

随時受付しています。

対象

児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で申請手続きをしてください。

窓口

  • 市役所本庁
    • 子ども家庭支援課(1階)

各行政センター市民サービス係

費用・手数料

戸籍の全部事項証明取得の費用

必要なもの

・申請者本人と子の戸籍記載事項証明・申請者本人と子のマイナンバーがわかるもの・申請者本人の通帳・年金受給がわかる書類・障害者手帳

関連法令

日光市児童扶養手当事務取扱規則

お問合せ・担当部署

健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係
電話番号:0288-21-5101
ファクス番号:0288-21-5105
問い合わせフォーム