低体重児に係る出生連絡票の届出
窓口
概要
生まれた時の体重が2,500g未満の場合、母子保健法第18条の規定により届出が義務付けられています。低体重児の届出は、平成28年1月からお母さんの個人番号(マイナンバー)が必要となります。 生まれた時の体重が2,500g以上の場合は、お母さんの個人番号を記入する必要はありません。 赤ちゃんが生まれたら出生届と一緒に出生連絡票を市民課(子ども家庭支援課、各行政センター、各地区センター・出張所でも可能)の窓口に提出してください。
対象
生まれた時の体重が2,500g未満の場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口に提出してください。
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お問合せ・担当部署
健康福祉部健康課保健指導班
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
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