低体重児に係る出生連絡票の届出

窓口

概要

生まれた時の体重が2,500g未満の場合、母子保健法第18条の規定により届出が義務付けられています。低体重児の届出は、平成28年1月からお母さんの個人番号(マイナンバー)が必要となります。 生まれた時の体重が2,500g以上の場合は、お母さんの個人番号を記入する必要はありません。 赤ちゃんが生まれたら出生届と一緒に出生連絡票を市民課(子ども家庭支援課、各行政センター、各地区センター・出張所でも可能)の窓口に提出してください。

対象

生まれた時の体重が2,500g未満の場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口に提出してください。

窓口

  • 今市保健福祉センター
    • 健康課

市民課(子ども家庭支援課、各行政センター、各地区センター・出張所でも可能)

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お問合せ・担当部署

健康福祉部健康課保健指導班
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
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