日光市空き家バンクリフォーム補助金交付の申請

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窓口

概要

空き家の有効活用、地域の活性化及び移住定住の促進を目的として、日光市以外に在住の方が日光市の空き家バンクを利用して空き家を購入し、当該住宅のリフォーム工事を実施し転入をする際に、リフォーム工事にかかった経費の一部を補助するものです。

受付期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日までに事業が完了できるまでの期間

対象

〇補助対象となる空き家 以下のすべてに該当する空き家が対象です。 (1)日光市の空き家バンク制度を利用して購入した一戸建ての住宅(併用住宅含む) (2)空き家バンク物件購入の売買契約を締結した日から2年以内のもの併用住宅においては、居住部分の工事のみが対象となります。 〇補助の対象となる方 以下の全てを満たす方が対象です。 (1)日光市外に1年以上居住している市外居住者で、空き家バンク制度に登録された物件を購入してリフォーム工事を行う方 (2)リフォーム工事が完了後、日光市に転入し、10年以上当該物件に住む方 (3)日光市の市税に滞納がない方 〇補助対象工事 以下の全てに該当する工事が対象です。 (1)市内事業者が請け負う、空き家バンク物件のリフォーム工事 (2)補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係る安全性、居住性又は機能性の維持や向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等のリフォーム工事 (3)リフォームに要する経費が20万円以上の工事 〇注意事項 補助金の交付が決定する前に工事に着手したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください) 過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。 他の制度による補助金又は補償金の交付を受ける方は申請できません。 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に、日光市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象空き家の売買契約を締結した日から2年を経過する日までに提出してください。 (1)補助対象空き家の売買契約書の写し (2)売買契約締結日の前1年の間に本市の住民基本台帳に記録されていないことを証する書類 (3)補助対象工事に係る見積書及び明細書(併宅にあっては居住部分)の写し (4)補助対象空き家の位置図(付近見取図) (5)補助対象空き家の外観及び施工予定個所の写真 (6)市税に滞納がないことを証する書類(日光市税が賦課されていない場合には個人情報確認の同意書(様式第2号)) (7)誓約書兼同意書(様式第3号) (8)その他市長が必要と認める書類

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人以外の申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 建築住宅課(1階)

郵送先

〒321-1292 栃木県日光市今市本町1番地

必要なもの

・補助対象空き家の売買契約書の写し ・売買契約締結日の前1年の間に、本市の住民基本台帳に記録されていないことを証する書類(住民票や戸籍附票等) ・工事の見積書及び明細書の写し ・補助対象空き家の位置図(付近見取図) ・補助対象空き家の外観及び施工予定個所の写真 ・市税に滞納がないことを証する書類(日光市税が課税されている場合は日光市提出用納税証明書。課税されていない場合は個人情報確認の同意書(様式第2号) ・誓約書兼同意書(様式第3号) ・その他市長が必要と認める書類

関連法令

日光市空き家バンクリフォーム補助金交付要綱

お問合せ・担当部署

建設部建築住宅課住環境係
電話番号:0288-21-5164
ファクス番号:0288-21-5176
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