長期優良住宅建築等計画変更認定の申請
窓口
受付期間
随時
対象
〇居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
1.地区計画
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に関する事項に適合していること。
2.景観計画
景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
3.都市計画施設の区域内
申請土地が次に掲げる区域又は地区を含まないこと。ただし、都市計画法又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。
・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
・住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
〇規模基準
住戸面積(一戸当り)
・一戸建ての住宅…75平方メートル以上
・共同住宅等…55平方メートル以上
(注意)
・少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
・共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
手続きができる人
本人
代理人
代理者の場合委任状を提出してください
費用・手数料
〇長期優良住宅建築等計画の変更認定審査手数料
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く)に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料の2分の1の額となります。
必要なもの
申請書等
関連リンク
関連法令
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
お問合せ・担当部署
建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:0288-21-5197
ファクス番号:0288-21-5176
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