長期優良住宅建築等計画認定の申請

窓口

概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

受付期間

随時

対象

〇居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準 1.地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に関する事項に適合していること。 2.景観計画 景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。 3.都市計画施設の区域内 申請土地が次に掲げる区域又は地区を含まないこと。ただし、都市計画法又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。 ・都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 ・都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 ・都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 ・都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 ・住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区 〇規模基準 住戸面積(一戸当り) ・一戸建ての住宅…75平方メートル以上 ・共同住宅等…55平方メートル以上 (注意) ・少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) ・共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

手続きができる人

本人 代理人 代理者の場合委任状を提出してください

窓口

  • 市役所本庁(東庁舎)
    • 建築住宅課(1階)

費用・手数料

次の区分により認定手数料が定められています。 (1)登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能表示評価書を添付した場合(新築する場合) (2)登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能表示評価書を添付した場合(既存住宅を増築・改築する場合) (3)(1)以外の場合(新築する場合) (4)(2)以外の場合(既存住宅を増築・改築する場合)

必要なもの

申請書等

関連リンク

関連法令

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

お問合せ・担当部署

建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:0288-21-5197
ファクス番号:0288-21-5176
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