事業用太陽光発電設備設置に係る協議状況の届出(保全地区内)

郵送
窓口

概要

保全地区内で太陽光発電事業を実施する場合は、許可申請前に事前協議が必要となります

対象

〇対象となる太陽光発電設備 次の2つの要件を満たすものが対象になります。 ・平成30年4月1日以降に再エネ特措法の認定を受けた場合と、新たに計画している太陽光発電所の設置事業 ・10kW以上の太陽光発電設備(建物の屋根と屋上に設置するものは除きます。) なお、平成30年4月1日以前にFIT法の認定申請か認定を受けた場合、及びすでに稼働している場合は、対象外とします。 〇保全地区(許可を要する地区) 1.土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 2.砂防指定地 3.河川区域及び河川保全区域 4.鳥獣保護区特別保護地区 5.史跡、名勝、天然記念物等 6.国立公園(普通地域を除く。)及び県立自然公園 7.県自然環境保全地域 8.上記以外に市長が別に定める地区 ・山岳、河川、森林、湖沼等の所在する自然環境が良好な地区のうち、その地区の周辺の自然的社会的諸条件からみて、その地区における自然環境を保全することが特に必要と認められる地区 ・歴史的な特色を有する地区のうち、その地区の周辺の生活環境を含む自然的社会的諸条件からみて、その地区における地域環境を保全することが特に必要と認められる地区 ・土砂崩れ、溢水等の災害のおそれのある地区のうち、特に災害の危険性が高く、木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成行為を制限する必要があると認められる地区

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

手続き方法について届出前に担当課へご相談ください。

窓口

  • 市役所本庁
    • 環境森林課(2階)

郵送先

〒321-1292栃木県日光市今市本町1日光市環境森林課自然環境係

費用・手数料

無料

必要なもの

・事業計画書 ・申請予定事業者及び工事施行者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)(発行後3か月以内のもの ・位置図 ・区域図 ・事業区域内の土地に係る登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) ・事業区域内の土地に係る土地所有者一覧表 ・事業区域内の土地に係る公図(発行後3か月以内のもの) ・土地利用計画平面図 ・土地求積図 ・造成計画平面図及び断面図 ・排水計画平面図及び断面図(事業区域面積が10,000㎡以上の場合) ・擁壁計画背面図及び断面図 ・太陽光発電設備の構造図 ・工作物の構造図 ・維持管理に係る計画書 ・立地環境に関する概要書 ・預金残高証明書、融資証明書、収支計画書、資金計画書、納税証明書及び業務経歴書(法人にあってはこれらに加え財務諸表) ・その他、市長が必要と認める図書

関連法令

日光市太陽光発電設備設置事業と地域環境との調和に関する条例

お問合せ・担当部署

観光経済部環境森林課自然環境係
電話番号:0288-21-5152
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