日光市非常時対応型低炭素設備導入費補助金交付の申請兼請求
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概要
市では、平成29年度より、地球温暖化の防止及び災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に「非常時対応型低炭素設備導入費補助金」(通称:次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金)を創設いたしました。
補助対象となる設備は、電気自動車等(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車)、電気自動車等充給電システム(V2H)及び住宅用蓄電システムです。国の補助金など他の補助金との併用も可能です。
受付期間
補助対象設備の購入または設置後から90日以内に提出してください。
対象
〇補助対象者
補助金の交付対象となる方は、市内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する方です。ただし、市税及び公共料金に滞納がある方については、補助対象者とはなりません。
・EV・PHVを自ら使用するために新たに購入した個人
・V2Hまたは住宅用蓄電システムを自ら居住する住宅に設置した個人(当該設備が設置されている住宅を自ら居住するために購入した場合を含みます。)
〇補助対象設備の要件
補助対象設備となるには、以下の要件を満たす必要があります。
◆補助対象設備及び補助要件
【EV・PHV】
・新車であること。(自動車検査証の登録年月日/交付年月日から90日以内かつ、登録年月日/交付年月日と初度登録年月が同年同月であること。)
・自家用に使用する車両であって、補助申請者が車両所有者及び車両使用者であること。(割賦による購入の場合は、販売店またはファイナンス会社等が車両所有者であっても補助対象となります。)
・経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」の補助基準に合致していること。
・車両外部に電力を供給できる機能(AC100V)を有すること。(オプション等の購入により、外部供給が可能な場合も補助対象となります。)
・使用の本拠が日光市内であること。
【V2H】
・太陽光発電システムが設置されている住宅に設置されるものまたは太陽光発電システムとともに設置されるものであること。
・太陽光発電システムと連系が可能であること。
・電気自動車等を補助申請者またはその方と同一世帯に属する方が所有していること。(割賦による購入の場合は、販売店またはファイナンス会社等が車両所有者であっても補助対象となります。)
・中古品でないこと。
【住宅用蓄電システム】
・太陽光発電システムが設置されている住宅に設置されるものまたは太陽光発電システムとともに設置されるものであること。
・太陽光発電システムと連系が可能であること。
・太陽光発電システムによって発電した電力及び夜間電力を繰り返し蓄えることにより、消費電力の平準化及び停電時の非常用電源としての活用ができるものであること。
・中古品でないこと。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
持参または郵送
必要なもの
申請書類チェックリストに記載された書類を、申請書類チェックリストと共に提出してください。
保証書等も含め全ての書類が揃った上で提出してください。
関連リンク
お問合せ・担当部署
観光経済部環境森林課気候変動対策係
電話番号:0288-21-5152
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