国民健康保険に係る第三者行為による傷病の届出
郵送
窓口
概要
交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたときは、国民健康保険は使用できません。
しかし、届出をすることによって、国民健康保険を使って治療を受けることができます。医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国保が負担した分の医療費を、あとで国保が過失の割合に応じて加害者に請求します。
受付期間
すみやかに
対象
交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたとき
〇次の場合は国民健康保険が使えません
1.加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
2.業務上のケガのとき(労災保険の対象になります)。
3.酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。
4.自傷行為によるもの。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
来庁または郵送
郵送先
〒321-1292
日光市今市本町1番地
日光市役所 保険年金課
必要なもの
来庁する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
関連リンク
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
電話番号:0288-21-5110
ファクス番号:0288-21-5120
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