死亡の届出

概要

死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。

受付期間

死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。

対象

死亡した事実を知ったとき

手続きができる人

親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人

必要なもの

1.死亡診断書(病院などで作成します) 2.成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

お問合せ・担当部署

市民・文化スポーツ部 市民課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
お問い合わせフォーム