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死亡の届出
概要
死亡した事実を知ったときに必要な手続きです。親族などが届出をおこなう必要があります。
受付期間
死亡したことを知った日を含め7日以内に届出が必要です。
対象
死亡した事実を知ったとき
手続きができる人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人
必要なもの
1.死亡診断書(病院などで作成します) 2.成年後見人等が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
お問合せ・担当部署
市民・文化スポーツ部 市民課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3733
ファックス:024-528-2454
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