岩石採取廃止
郵送
窓口
概要
岩石採取計画の認可を受けた者は、岩石採取を引き続き6ヶ月以上休止する場合は岩石採取休止届出(法第33条の10)を、岩石採取場を廃止した場合は岩石採取廃止届出(法第33条の10)を、認可を受けた市長へ速やかに提出するものとする。
受付期間
随時
手続きができる人
本人
手続き方法
申請、届出等につきましては、事前に問い合わせ窓口までご相談ください。
郵送先
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
関連法令
宮古市採石法事務取扱要領 第7条
お問合せ・担当部署
商工労働観光部 港湾課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
