岩石採取廃止

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窓口

概要

岩石採取計画の認可を受けた者は、岩石採取を引き続き6ヶ月以上休止する場合は岩石採取休止届出(法第33条の10)を、岩石採取場を廃止した場合は岩石採取廃止届出(法第33条の10)を、認可を受けた市長へ速やかに提出するものとする。

受付期間

随時

手続きができる人

本人

手続き方法

申請、届出等につきましては、事前に問い合わせ窓口までご相談ください。

窓口

  • 宮古市役所
    • 企業立地港湾課

郵送先

〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号

関連法令

宮古市採石法事務取扱要領 第7条

お問合せ・担当部署

商工労働観光部 港湾課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

港湾課へのお問い合わせ