30条の47(住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出)

窓口

概要

短期滞在等で在留カード等が交付されていない外国人が、中長期在留者または一時庇護許可者になった時は届出が必要です。

受付期間

在留カードまたは一時庇護許可書を取得した日から14日以内

対象

外国人住民で新たに在留カードまたは一時庇護許可書を取得した方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。

窓口

  • 宮古市役所
    • 総合窓口課

本庁、各総合事務所、各出張所

必要なもの

在留カードまたは一時庇護許可書

関連法令

住民基本台帳法 第30条の47

お問合せ・担当部署

市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111