30条の47(住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出)
窓口
概要
短期滞在等で在留カード等が交付されていない外国人が、中長期在留者または一時庇護許可者になった時は届出が必要です。
受付期間
在留カードまたは一時庇護許可書を取得した日から14日以内
対象
外国人住民で新たに在留カードまたは一時庇護許可書を取得した方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。
必要なもの
在留カードまたは一時庇護許可書
関連法令
住民基本台帳法 第30条の47
お問合せ・担当部署
市民生活部 総合窓口課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111