開発行為許可申請

郵送
窓口

概要

次に該当する開発行為を行う場合には、着手前に市長の許可が必要となります。 1都市計画区域内の開発行為で、その規模が3,000㎡以上のもの 2都市計画区域外の開発行為で、その規模が1ha以上のもの

受付期間

随時

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 宮古市役所
    • 都市計画課

郵送先

〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号

費用・手数料

開発区域の面積により算出

関連法令

都市計画法 第29条

お問合せ・担当部署

都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

都市整備課へのお問い合わせ