開発行為許可申請
郵送
窓口
概要
次に該当する開発行為を行う場合には、着手前に市長の許可が必要となります。
1都市計画区域内の開発行為で、その規模が3,000㎡以上のもの
2都市計画区域外の開発行為で、その規模が1ha以上のもの
受付期間
随時
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
郵送先
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1番30号
費用・手数料
開発区域の面積により算出
関連法令
都市計画法 第29条
お問合せ・担当部署
都市整備部 都市整備課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
