解体後の空家所在土地の減免申請
郵送
窓口
概要
一定の要件に該当する空家を解体撤去した後の土地について、住宅用地の特例が適用除外され増額した分の税額を減免します。
手続きができる人
本人
代理人
関連法令
宮古市空家を除却した土地の固定資産税の減免に関する条例 第3条、第4条
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111