解体後の空家所在土地の減免申請

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概要

一定の要件に該当する空家を解体撤去した後の土地について、住宅用地の特例が適用除外され増額した分の税額を減免します。

手続きができる人

本人 代理人

窓口

  • 宮古市役所
    • 税務課

関連法令

宮古市空家を除却した土地の固定資産税の減免に関する条例 第3条、第4条

お問合せ・担当部署

市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111

税務課へのお問い合わせ