児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届
窓口
概要
児童扶養手当の支給開始から5年又は手当の支給要件に該当したときから7年を経過する人は、手当の一部を受け取ることができなくなります。
ただし、就業していたり、就業が困難な状況にある人は、届け出ることにより、これまでどおりに手当を受け取ることができます。
受付期間
事由が発生したとき
対象
児童扶養手当の支給開始から5年を経過するなどした人
手続きができる人
本人
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
無料
関連法令
児童扶養手当法 児童扶養手当法施行規則
お問合せ・担当部署
保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111