児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届

窓口

概要

児童扶養手当の支給開始から5年又は手当の支給要件に該当したときから7年を経過する人は、手当の一部を受け取ることができなくなります。 ただし、就業していたり、就業が困難な状況にある人は、届け出ることにより、これまでどおりに手当を受け取ることができます。

受付期間

事由が発生したとき

対象

児童扶養手当の支給開始から5年を経過するなどした人

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 宮古市役所
    • こども家庭センター

費用・手数料

無料

関連法令

児童扶養手当法 児童扶養手当法施行規則

お問合せ・担当部署

保健福祉部 こども家庭センター
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111