岩見沢市不良空家事前調査の申請

郵送オンライン窓口

概要

●補助対象経費等

・補助対象経費:不良空家の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)、家財道具・機械・車両等の動産の処分費を除く

・補助金の額:補助対象経費の2分の1(限度額50万円)千円未満切捨て

・募集戸数:若干数

●注意事項

・事前調査の結果、不良空家に該当する建物が予算の範囲を超える場合は、除却工事を行う必要性が高い者を優先します

・予算額に達しない場合は、追加申請を受け付ける場合があります

・補助金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸となります

受付期間

申請期間:2024年04月03日 09時00分 ~ 2024年05月15日 17時30分

令和6年4月3日(水)~5月15日(水) 郵送の場合は5月15日必着

対象

●補助対象とする不良空家 【以下の全てを満たしていること】 ・住宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること。 ・岩見沢市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること。 ・所有権以外の権利が設定されていないこと。 ・補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。 ●補助対象とする除却工事 【以下の全てを満たしていること】 ・不良空家及び付属する車庫や門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること。 ・建設業法に基づく業種の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること。 ・補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。 ・区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること。 ●補助対象者(申請者) 【以下の全てを満たすこと】 ・不良空家の所有者又は相続人であること。(法人を除く)ただし、所有者または相続人などが複数の場合は、全ての同意を得ていること。 ・本市において納付すべき市税を滞納していないこと。 ・他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。 ・岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受付けています。工事の契約前に手続きを行ってください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

市民連携室

市民環境部市民連携室

郵送先

〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市市民連携室

必要なもの

岩見沢市不良空家事前調査申請書(様式第1号)に位置図(付近見取図)、現況写真を添付

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977