未支給年金請求

窓口

概要

年金受給者(障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金)がお亡くなりになったとき、亡くなった月分までの年金について、一定要件を満たした遺族が支給を受けることができます。

【注意事項1】手続き先は受給していた年金の種類により異なります。

・障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給されていた方は、市役所

・老齢基礎年金、旧法国民年金、各厚生年金を受給されていた方は、日本年金機構

・退職共済年金、遺族共済年金、障害共済年金を受給されていた方は、各共済組合

【注意事項2】請求の時効は5年です。

対象

死亡者と生計を同一にしてた年金受給者の遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他3親等以内の親族 のなかで優先順位の高い方)

手続きができる人

請求者本人 代理人 ※代理人申請の場合は委任状が必要です。 注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。 (1)委任年月日(委任状を作成した年月日) (2)代理人の氏名、住所、本人との関係 (3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号 (4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。 ※年金の受給状況により手続き先が日本年金機構や各共済組合になる場合があります。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

保険年金課

・市役所1 階窓口4番(保険年金課医療年金係) ・北村支所 ・栗沢支所 ・各サービスセンター(幌向・美流渡・朝日)

必要なもの

・来庁される方の本人確認書類 ・死亡者と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本等(死亡日以降に取得したもの) ・請求者の世帯全員の住民票と除住民票(本籍・続柄記載) ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり ・死亡者の年金証書 ・預金通帳(請求者名義) ・死亡者と同一世帯でない場合、生計同一に関する書類 注)必要書類は個別に異なるため、上記以外の書類が必要になる場合があります。

お問い合わせ・担当部署

保険年金課 医療年金係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4201

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977