死亡一時金請求
窓口
概要
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けないで亡くなったとき、生計を同一にしている遺族が受けとれる一時金です。 ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、死亡一時金は支給されません。
【注意事項1】死亡一時金と寡婦年金は、請求者が選択するどちらかしか支給されません。
【注意事項2】死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となります。
※受給要件に該当されるかどうかは事前にご相談ください。
対象
死亡者と生計を同一にしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹 のなかで優先順位の高い方)
手続きができる人
請求者本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・死亡者と請求者の続柄が確認できる戸籍謄本等(死亡日以降に取得したもの)
・請求者の世帯全員の住民票と除住民票(本籍・続柄記載) ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり
・死亡者の年金手帳または年金証書
・預金通帳(請求者名義)
・死亡者と同一世帯でない場合、生計同一に関する書類
注)必要書類は個別に異なるため、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977