寡婦年金請求

窓口

概要

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を除く)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間、受けることができます。

【注意事項1】寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択するどちらかしか支給されません。

【注意事項2】特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金などとは、同時に受けられません。

※受給要件に該当されるかどうかは事前にご相談ください。

対象

死亡者と生計を同一にしていた妻 (受給要件) 1.死亡した夫に第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あること 2.死亡した夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていないこと 3.妻は亡くなった夫に生計を維持されていたこと 4. 妻は65歳未満であること 5. 婚姻関係が10年以上継続していること

手続きができる人

請求者本人 代理人 ※代理人申請の場合は委任状が必要です。 注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。 (1)委任年月日(委任状を作成した年月日) (2)代理人の氏名、住所、本人との関係 (3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号 (4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

保険年金課

・市役所1 階窓口4番(保険年金課医療年金係) ・北村支所 ・栗沢支所 ・各サービスセンター(幌向・美流渡・朝日)

必要なもの

・来庁される方の本人確認書類 ・請求者の基礎年金番号またはマイナンバー番号の確認書類 ・請求者の戸籍謄本(死亡日以降に取得したもの) ・世帯全員の住民票と除住民票(本籍・続柄記載) ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり ・請求者の所得証明書 ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり ・死亡者の年金手帳または年金証書 ・預金通帳(請求者名義) ※必要書類は個別に異なるため、上記以外の書類が必要になる場合があります。

お問い合わせ・担当部署

保険年金課 医療年金係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4201

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977