寡婦年金請求
窓口
概要
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を除く)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間、受けることができます。
【注意事項1】寡婦年金と死亡一時金は、請求者が選択するどちらかしか支給されません。
【注意事項2】特別支給の老齢厚生年金や遺族厚生年金などとは、同時に受けられません。
※受給要件に該当されるかどうかは事前にご相談ください。
対象
死亡者と生計を同一にしていた妻
(受給要件)
1.死亡した夫に第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上あること
2.死亡した夫が、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けていないこと
3.妻は亡くなった夫に生計を維持されていたこと
4. 妻は65歳未満であること
5. 婚姻関係が10年以上継続していること
手続きができる人
請求者本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・請求者の基礎年金番号またはマイナンバー番号の確認書類
・請求者の戸籍謄本(死亡日以降に取得したもの)
・世帯全員の住民票と除住民票(本籍・続柄記載) ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり
・請求者の所得証明書 ※マイナンバー記載で省略可能な場合あり
・死亡者の年金手帳または年金証書
・預金通帳(請求者名義)
※必要書類は個別に異なるため、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977