遺族基礎年金請求
窓口
概要
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます(「子」とは、18歳に達する年度末までの子及び国民年金法施行令の定める障害等級に該当する1級・2級の障害のある20歳未満の子をいいます)。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき(※納付要件あり)
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき(※納付要件あり)
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※3.と4.の要件については保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
【注意事項】 受給要件に該当されるかどうかは、事前にご相談ください。
対象
亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」
(「子」とは、18歳に達する年度末までの子及び国民年金法施行令の定める障害等級に該当する1級・2級の障害のある20歳未満の子をいいます)
手続きができる人
請求者本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
※年金の加入状況により手続き先が日本年金機構や各共済組合になる場合があります。
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・請求者の基礎年金番号またはマイナンバー番号の確認書類
・請求者の戸籍謄本(死亡日以降に取得したもの)
・世帯全員の住民票と除住民票(本籍・続柄記載) ※請求者のマイナンバー記載で省略可能な場合あり
・請求者の所得証明書 ※請求者のマイナンバー記載で省略可能な場合あり
・死亡者の年金手帳または年金証書
・死亡診断書(コピー) または死亡事項記載証明書
・預金通帳(請求者名義)
・子の在学証明書(高校生以上の場合)
*必要書類は個別に異なるため、上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977