障害基礎年金請求
窓口
概要
国民年金第1号被保険者の期間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に初診日のある病気やけがで、障害認定日において法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある方に支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【注意事項1】 障害基礎年金を受けるためには保険料納付などの受給要件を満たしていることが必要です。
【注意事項2】診断書作成の時期や必要書類は個別に異なるため、必ず事前にご相談下さい。
【注意事項3】障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳に達する日の前日までに重くなったときは、障害基礎年金を受け取れる場合があります。
対象
国民年金第1号被保険者の期間、または20歳前や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に初診日のある病気やけがで、障害認定日において法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある方
※納付状況などの受給要件あり
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
※初診日における加入年金制度等によっては、日本年金機構や各共済組合での相談・申請となります。
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバー確認書類
・預金通帳(請求者名義)
・医師の診断書(年金請求用)
・病歴・就労状況等申立書
※上記以外に、受診状況証明や手帳、住民票など必要書類が個別に異なるため、詳細はお問い合わせください。
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977