本社機能の移転・拡充における優遇制度の申請

窓口

概要

北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減します。

受付期間

当該特別償却設備の新設又は増設に係る工事に着手する日までに計画書の提出が必要です。

対象

岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者

手続きができる人

本人

手続き方法

手続きの詳細は、担当課にお問い合わせください。

窓口

  • 岩見沢市役所本庁
    • 企業立地推進室

関連法令

岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例、岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

お問合せ・担当部署

企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135