国民年金被保険者資格喪失届(申出)
郵送
窓口
概要
国民年金第1号被保険者が海外へ転出する場合や任意加入中の方が加入喪失の申出をされる場合の手続きです。
【注意事項】海外転出される方で日本国籍の方であれば申出により任意加入制度を利用することができます。
受付期間
・外国に転出する場合:転出届と同時
・任意喪失の申出:喪失を希望するとき(任意喪失は申出日から喪失となります)
対象
海外へ転出される方
任意加入中で資格喪失を希望される方
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
※郵送の場合は、「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」と以下の書類を同封してください(届書は日本年金機構ホームページよりダウンロードできます)。
・基礎年金番号を記入して提出する場合、基礎年金番号通知書(年金手帳)の写し
・マイナンバーを記入して提出する場合、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードの表・裏両面の写し、個人番号の表示がある住民票の写し等)
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
保険年金課医療年金係
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバー確認書類
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977