新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免の申請
郵送
窓口
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減った世帯は、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。
対象
次のいずれかの条件を満たす世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
※令和3年度相当分は、令和4年3月31日以前に死亡した場合が対象となります。また、令和4年度分は、令和4年4月1日以降に死亡した場合が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
郵送で申請を希望される場合は申込用紙をお送りしますのでご連絡ください。
必要なもの
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合:死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面など
・主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる場合:世帯全員分の令和3年の収入及び所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書など)、主たる生計維持者の令和4年1月から申請する月までの収入がわかる書類(給与明細書、収入と必要経費が確認できる書類など)、保険金や損害賠償金等により補填される金額を確認できる書類
※令和5年1月1日以降に申請する場合は、令和4年中の収入額が確定するため、令和4年中の確定申告書または源泉徴収票の写しを提出してください。
※令和3年度相当分の保険料の減免を申請する場合は、令和2年中と令和3年中の収入・所得がわかる書類の写しを提出してください。
・(主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる場合のうち)主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合:廃業届、休業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
お問合せ・担当部署
保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977