災害または事業の休廃止などにより、前年度より所得がいちじるしく減少し、保険料の納付が困難になった場合で、納期限の延長や徴収の猶予等の措置を講じてもなお、納付が困難な場合は、申請により保険料が減免できる場合があります。ただし、申請者の生活状況、資産、預貯金等の調査の結果が減免に該当しない場合があります。
以下の理由により国民健康保険料の支払いが困難な場合で、納期限の延長や徴収の猶予等の措置を講じてもなお納付が困難な方。 ・震災、風水害、火災等の災害によりいちじるしい被害を受けたとき ・生活保護を受けたとき ・病気負傷や失業、倒産などにより、前年に比べ所得がいちじるしく減少したとき ・干ばつ、冷害による農作物の不作により、前年に比べ所得がいちじるしく減少したとき ・生活維持者の死亡等により生活が困窮しているとき ・土地の譲渡等の一時的な所得により保険料が高額になったが、その所得が全額負債の返済に充てられ、生活が困窮しているとき ・国民健康保険法第59条に規定する給付の制限を受ける被保険者がいるとき
本人 同一世帯の方
やむを得ない事情により、保険料の納付が困難な場合は、納入方法についてご相談いただければ、分割納付や保険料の減免などが認められる場合もありますので、納付に困ったときは、そのままにせずご相談ください。
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
減免申請事由に該当することを証明する書類
保険年金課 保険料収納係
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