震災、風水害、火災、その他これらに類する災害などで、一時的・臨時的に生活が困窮し一部負担金(医療機関で支払う自己負担金)を支払うことが困難なときは、申請により一部負担金の支払いが困難であると認められる場合、期間を限定して一部負担金が減額または免除、もしくは徴収猶予される場合があります。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害などで、一時的・臨時的に生活が困窮し一部負担金(医療機関で支払う自己負担金)を支払うことが困難な方
●国保の保険証 ●印かん ●申請時点の前3か月間の世帯収入が分かるもの ●世帯全体の資産・預貯金の状況が分かるもの
保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977