出産育児一時金の申請

窓口

概要

加入者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を含みます)、出産した1児に対して出産育児一時金が支給されます。ただし、出産した時点で国保の資格を喪失している方は対象となりません。また、社会保険・共済組合等に本人として1年以上加入していた方がその保険を脱退してから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

受付期間

出産(死産・流産)の翌日から2年

対象

加入者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産を含みます)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人の場合は、委任状が必要です。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

保険年金課

必要なもの

●国保の保険証 ●母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書) ●出産(分娩)費用明細書及び領収書 ●出産時に医療機関と交わした直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用されない場合は必要なし) ●振込口座を確認できるもの 海外で出産した場合、申請に必要なもの ●国保の保険証 ●出生証明書及び和訳 ●出産費用の領収・明細書及び和訳 ●出産した方の旅券(パスポート)など渡航期間の確認できるもの ●現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書 ●振込口座を確認できるもの

お問い合わせ・担当部署

保険年金課 国保係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4192

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977