立地適正化計画に係る届出

窓口

概要

岩見沢市立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。

また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。届出の手続きに関しては「岩見沢市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。


1.届出の対象となる行為

  1. 居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為
  2. 都市機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為
  3. 都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止


2.届出の時期

開発行為等に着手する30日前まで

届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

対象

・居住誘導区域外における3戸以上の開発行為 ・居住誘導区域外における1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの ・居住誘導区域外における3戸以上の住宅の新築 ・居住誘導区域外において、建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 ・都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物の建築目的での開発行為 ・都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物の新築 ・都市機能誘導区域外において、建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合、または、建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 ・都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止および廃止 (注釈)詳しくは「岩見沢市立地適正化計画届出制度の手引き」をご確認ください。

手続きができる人

事業者

窓口

都市計画課

必要なもの

対象となる行為により必要なものが変わりますので、「岩見沢市立地適正化計画届出制度の手引き」をご確認いただいたうえで、必要なものを提出してください。

お問合せ・担当部署

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272