広報いわみざわに掲載する広告の申込

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窓口

概要

岩見沢市有料広告掲載実施要綱に基づき、有料広告の掲載を募集します。

【広告媒体】

広報紙「広報いわみざわ」

【募集枠数】

各号2枠

【広告の位置】

各号の裏表紙の下部

【広告の規格】

縦4.0センチメートル、横8.8センチメートル

(形式)

次のいずれかの形式

  • Illustrator EPS形式(フォントはアウトラインをとること)
  • Photoshop EPS形式(広告全体を写真画像としたもの)
  • TIFF形式(広告全体を写真画像としたもの)

(刷り数)

4色刷り

(その他)

画像は申込者の負担で作成してください(完全データ入稿)。広告内容およびデザインは修正をお願いする場合があります。

【岩見沢市ホームページ広告の同時掲載】

広告主は、広報いわみざわへの広告と併せて、岩見沢市ホームページ広告取扱要領に基づくバナー広告を広告掲載号の月の1日から末日まで市ホームページに掲載することができます。その際、追加の掲載料は発生しません。市ホームページにも広告掲載を希望する場合は、申込時にバナーデータを併せて提出してください。

(バナー規格)

縦90ピクセル×横180ピクセル、JPGまたはPNG

【その他】

岩見沢市有料広告掲載実施要綱および岩見沢市広報紙広告取扱要領、広報いわみざわ有料広告募集要項が、広告掲載の手続き、権利義務などに関し、申込者および岩見沢市が遵守すべき約款となり、申し込みをもってその内容に同意したものとみなします。

受付期間

掲載希望号の3カ月前の月末 (例)4月号に掲載希望の場合、1月31日までに申請

対象

次に掲げる事業者の広告は掲載できません ・市税等の滞納がある事業者 ・法令に定めのない医療類似行為を行う事業者 ・民事再生法による再生手続き、会社更生法による更生手続き又は破産法による破産手続きをしている事業者 ・法令に違反する行為をしている事業者 ・行政機関から行政処分又は行政指導を受け、当該処分又は指導に関する改善を行っていない事業者 ・法令による規制対象となっていないが社会問題を起こしている業種を営む事業者 ・このほか、広告媒体に掲載を行う事業者として不適切であると市長が認めるもの

手続き方法

オンラインで申し込みまたは申込書、広告の内容・規格などに関する資料をEメール 【添付書類】 市民税の納税証明(市外の方のみ):郵送または持参 広告データ:Eメール(オンライン申請の場合は申請時にデータ添付)

オンライン申請

窓口

市役所本庁 秘書課広報室

郵送先

〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所総務部秘書課広報室

費用・手数料

各号1枠22,000円

必要なもの

・岩見沢市有料広告掲載申込書 ・広告の内容や規格などに関する資料 ・申込者が市外の者であるときは、市民税の納税証明書

お問合せ・担当部署

秘書課 広報室

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4793

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-7731