受給者証をお持ちの方が、道外で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合、治療用装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成したときは、払戻しの手続きができます。
申請には時効があります。 (診療日の翌月1日から5年以内)
1.道外の医療機関を受診したとき、または受給者証を使用せず受診したとき 2.健康保険証を提示しないで受診したとき、または治療用装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成したとき
本人 同一世帯の方 代理人 対象者・申請者の本人確認書類の提示が必要です。
窓口または郵送で受け付けています。 申請窓口 ・市役所1階 4番窓口(保健年金課医療年金係) ・各サービスセンター(北村支所・栗沢支所・有明・幌向・美流渡・朝日)
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
〒068-8686 岩見沢市鳩ケ丘1丁目1番1号 岩見沢市役所保険年金課医療年金係
1.道外の医療機関を受診したとき、または受給者証を使用せず受診したとき ・領収書 ・保護者の振込口座の分かるもの ・保護者の本人確認書類(運転免許証等) ・対象となるお子さんの受給者証 ・対象となるお子さんの健康保険証 2.健康保険証を提示しないで受診したとき、または治療用装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成したとき 上記1の申請に必要なものに加え、 ・健康保険からの療養費支給決定通知書 ・(治療用装具の場合)医師の証明書(指示書)
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977