負傷、病気等により移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、搬送された場合に移送費が支給されます。なお、移送費は、緊急の場合を対象としますので、日常的に診療を受けるための通院費用は認められません。
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年
負傷、病気等により移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、搬送された方 送費の対象 ・負傷した患者が災害現場等から病院に緊急に移送された場合 ・離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、負傷が発生した場所の付近の医療施設では、必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの病院に移送された場合 ・移送困難な患者であって、患者の症状からみて、現在の病院の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
本人 同一世帯の方 代理人 代理人の場合は、委任状が必要です。
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間保険年金課
・国保の保険証 ・移送に要した費用の領収書 ・移送先、移送を必要と認めた医師の証明書(付添があった場合、付添を必要と認めた理由を併せて記載)
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977