新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免の申請
郵送
窓口
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減った世帯は、申請により国民健康保険料が減免されます。
なお、この減免は令和4年度分までが対象で、令和5年度分以降の保険料は対象となりません。
受付期間
申請期限は、令和6年3月29日まで(必着)です。
対象
次のいずれかの条件を満たす世帯
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
※令和5年3月31日以前に死亡した場合が対象となります。
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
原則郵送での受付となります。申請書等をダウンロードし、申請理由に応じた必要書類の写しを添えて、保険年金課まで郵送してください。申請書等がダウンロードできない場合は、保険年金課にお問い合わせください。
郵送先
068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所保険年金課保険料収納係 宛
必要なもの
・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合:死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面など
・主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる場合:世帯全員分の令和3年の収入及び所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書など)、主たる生計維持者の令和4年の収入及び所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の控え、給与明細書など)、保険金や損害賠償金等により補填される金額を確認できる書類
・(主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる場合のうち)主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合:廃業届、休業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
保険年金課 保険料収納係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4202
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977