第三者行為による傷病の届出
郵送
窓口
概要
交通事故や暴力行為など、治療の発生原因が第三者(加害者)の行為による場合においても保険証を利用し治療を受けることができますが、第三者の不法行為によって生じた医療費については第三者が負担することが原則です。 第三者行為によって治療が発生した場合には、世帯主等が市に対し「第三者行為による被害届」を必ず提出しなければなりません。(提出義務) この届出をされないまま、加害者より治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保から保険の給付が受けられなくなります。 この場合、すでに保険の給付を受けていた場合には、市に対し全額返還していただくことになります。 これは、保険の給付のほか、損害賠償金や示談金などによる二重の補てんを防ぐためです。
対象
第三者行為によって治療が発生した方
以下の対象者
●交通事故
●けんか
●他人の犬に噛まれた
●飲食店等での食中毒
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は、委任状が必要です。
手続き方法
交通事故や暴力行為などで治療を受ける場合は、国保の窓口にご相談ください。
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
保険年金課国保係
必要なもの
●国保の保険証
●第三者行為による傷病届
●第三者行為による被害届
●事故証明書(交通事故の場合)
●同意書
●印かん
お問合せ・担当部署
保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977