相続人代表者の指定・変更
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概要
固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
亡くなられた方の固定資産税にかかる納税通知書等の書類を受領いただく「相続人代表者」を法定相続人の中から指定していただく必要があります。
なお、この届をもって登記簿上の所有者が変更されるものではありません。
相続人代表者指定届を提出した後、翌年1月1日までに相続登記が行われた場合は登記を優先します。
受付期間
随時
手続きができる人
相続人
代理人
郵送先
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所税務課資産税係
必要なもの
相続人代表者指定届
納税義務者代表者変更届
お問合せ・担当部署
税務課 資産税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4032
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352