市が行った処分その他公権力の行使に当たる行為について、市などに対して不服を申し立てることができます。
●原則として、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。 ●ただし、処分のあったことを知らなかった場合は、例外として、処分のあった日の翌日から起算してから1年以内は審査請求をすることができます。
市が行った処分その他公権力の行使に当たる行為について、市などに対して不服を申し立てる方
本人 代理人 ・審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付してください。 ・第三者によるなりすましを防ぐため、審査請求人がご本人であることを確認できる書類の提出・提示をお願いします。
○ 審査請求書を窓口に提出 ○ 審査請求書を郵送 ○ 口頭による審査請求(窓口)
・審査請求書の正本には、審査請求人が法人その他の社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付してください。 ・審査請求の対象となる処分の通知書の写しや、その他の参考資料を添付していただきますようお願いします。 ・第三者によるなりすましを防ぐため、審査請求人がご本人であることを確認できる書類の提出・提示をお願いします。
庶務課 文書法制係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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