大規模災害で被災すると、自宅が全壊して住めなくなるなど、生活の先行きが不安になります。極限状況を乗り越え、普段の生活を取り戻すことは容易ではありませんが、被災者の生活を再建するために、様々な支援制度が用意されています。
●罹災証明書
罹災証明書とは、地震や風水害で被災した家屋の被害程度を市が証明するものです。
申請があった場合に、実際に家屋の被災状況を調査し、国の基準に基づいて発行します。
罹災証明書は、被災者生活再建支援金の支給や各種減免などの支援制度を活用する場合に必要となる書類です。
●被害届出証明書
被害の程度を市に届け出たことを証明する書類です。
罹災証明書の発行基準に至らない被害の場合に、ご自身で加入されている保険の申請などの用途で使うことがあります。
災害により被害を受けた住家等の所有者及び占有者
本人、同居の家族又は代理人
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間防災対策室
●位置図(住家の位置を確認できる位置図) ●被害の状況を確認できる写真 ●申請者(又は代理人)の個人番号カード、運転免許証、その他本人であることを示す書類のいずれか (注)代理人の方が申請される場合は、申請者からの委任状
防災対策室 計画係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4825
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-6019