児童手当の受給事由消滅の届出

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窓口

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。


ただし、以下の場合には届出は必要ありません。

全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

受付期間

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

対象

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった人には、具体的には次のような例があります。 ・国内に住所を有しなくなった ・岩見沢市外に転出した ・公務員になった ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった ・支給対象児童が死亡した ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など

手続きができる人

対象者本人

オンライン申請

窓口

  • 岩見沢市役所本庁
    • こども未来課 こども福祉係

必要なもの

本人を確認できる書類(免許証等)

お問合せ・担当部署

こども未来課 こども福祉係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4118

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977