児童手当の受給事由消滅の届出
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概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合には届出は必要ありません。
全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
受付期間
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
対象
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった人には、具体的には次のような例があります。
・国内に住所を有しなくなった
・岩見沢市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など
手続きができる人
対象者本人
オンライン申請
必要なもの
本人を確認できる書類(免許証等)
関連リンク
お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977