●補助対象経費等
補助対象経費:不良空家の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)、家財道具・機械・車両等の動産の処分費を除く
補助金の額:補助対象経費の2分の1(限度額50万円)千円未満切捨て
●注意事項
・すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません
・申請者、見積書及び領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人はすべて同じであることが必要です
・各申請書等に押印する印鑑は、すべて同じものをご使用ください(シャチハタ不可)
・除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります
・申請、報告及び請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります
●補助金交付申請期限:令和5年11月1日(火) ●工事完了報告提出期限:令和6年1月31日(水) 工事完了後、30日以内に完了報告書を提出してください。(郵送の場合必着) ●補助金請求書提出期限:令和6年1月31日(水)
事前調査の結果、不良空家に該当と判定された方
窓口または郵送で受付けています。
市民環境部市民連携室
〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市市民連携室
●補助金交付申請 ・岩見沢市不良空家除却補助金交付申請書 ・土地及び建物の登記事項証明書 (未登記の場合は固定資産税納税通知書の写し) ・市税完納証明書(申請日から3か月以内のもの) ・不良空家の位置図及び配置図 ・除却工事の見積書の写し(内訳が分かるもの) ・除却工事の工程表(工期が分かるもの) ・除却工事の工程表(工期が分かるもの) (戸籍謄本)相続人等の確認が必要な場合 (同意書) ①所有者・相続人が複数の場合 ②土地の所有者が異なる場合 ③抵当権者等から同意を得る場合 (誓約書) ①・②の同意が困難な場合 同意書・誓約書には印鑑登録証明書の添付が必要です 上記のほかにも補助要件等の確認のために書類の提出をお願いすることがあります。 ●工事完了報告 ・岩見沢市不良空家除却補助金工事完了報告書 ・除却工事の請負契約書の写し ・廃棄物処理に関する処分証明書の写し ・領収書の写し、除却後の写真 上記のほかにも工事内容の確認のために書類の提出をお願いすることがあります。 ●補助金請求書 ・岩見沢市不良空家除却補助金請求書 申請書類は、市民連携室及び両支所、各サービスセンターで配布しているほか、下記からダウンロードできます
※申請書への手書き署名が必要です。
※申請書への押印が必要です。
市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977