特別児童扶養手当
窓口
概要
身体または知的・精神に国が定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給できます。
ただし、次の1~3に該当する場合は、手当を受給することができません。
対象児童が障がいを支給事由とした公的年金を受けることができるとき
対象児童が児童福祉施設、社会福祉施設に入所しているとき
受給資格者、対象児童の住所が日本国内にないとき
対象
身体または知的・精神に国が定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育する父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方
手続きができる人
対象者本人
必要なもの
受給資格者と対象児童の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
受給資格者、対象児童、配偶者、同居している扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹)の個人番号カードまたは通知カード
対象児童の特別児童扶養手当認定診断書 ※用紙は受付窓口でお渡しします
対象児童の療育手帳、身体障害者手帳の写し ※お持ちの方のみ
特別児童扶養手当振込先口座申出書 ※用紙は受付窓口でお渡しします
受給資格者本人名義の預金通帳 ※手当の振込先口座
上記以外に別途書類等が必要となる場合があります
※1及び3は、発行後2か月以内のものに限る
関連リンク
お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977